剣崎ヨットクラブ 規約 back
制定 2000年6月 3日
改定 2024年3月16日
第1条(名 称)
本クラブの名称は剣崎ヨットクラブとする。

第2条(目 的)
1 本クラブは、会員が原動機を備えていないヨット、ウインドサーフィン、カヌー、その他総会で定める海洋スポーツ用具(以下「ヨット等」という)の使用・保管のために本クラブの施設を利用できるように、会員が自主的にヨットクラブを管理・運営するものである。
2 本クラブは前項の目的に加えて、会員が安全に留意したうえで、海に親しみ、海洋スポーツを通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条(設置場所)
本クラブの施設は神奈川県三浦市金田236−17番地に設置する。

第4条(入 会)
会員の推薦を得て本クラブに入会申込を行い、理事会において審査のうえ入会を承認された者は第5条規定の入会金及び会費支払規則に従い入会金を本クラブに支払った時に、本クラブの会員となる。

第5条(入会金)
本クラブに入会する際には別途定めのある入会金及び会費支払規則に従い入会金を本クラブに支払う。なお、本クラブに支払われた入会金は理由の如何を問わず返還しない。

第6条(会 費)
会員は別途定めのある入会金及び会費支払規則にしたがい、会費を本クラブに支払う。なお、本クラブに支払われた会費は理由の如何を問わず返還しない。

第7条(総会)
1 総会は剣崎ヨットクラブの最上位の議決機関とする。
2 総会は総議決権の過半数に達する会員の出席により成立する。
3 総会において次の事項を決議する。
   @ 本規約で総会が決議すると規定した事項
   A 本規約で理事会の決議事項とされているが、総会において決議することが適当であると理事会が判断した事項
   B 本クラブに関する重要な事項で、総会において決議することが適当であると理事会が判断した事項
4 総会における決議は、本規約に定めがある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもって定める。
5 総会における会員の議決権は会員が所有しているヨット等1艇につき1個とする。なお、会員がヨット等を複数艇所有している場合は、議決権は艇数分とする。
6 会員がヨット等を共有により所有している場合には、総会における会員の議決権は当該共有者全員で1個とし、当該共有者の中から選出され本クラブに事前に届け出た代表者(以下「共有代表者」という)を通じて議決権を行使するものとする。なお、会員が共同でヨット等を複数艇所有している場合は、議決権は当該共有者全員で艇数分とする。なお、各共有者が総会に出席し、発言等を行うことは妨げない。
7 会員は他の会員(議長一任を含む)を代理人として総会における議決権を行使することができる。また、書面により議決権を行使することもできる。
8 定時総会は毎年3月に理事長がこれを招集する。
9 招集された定時総会への参加可否(代理人による議決権行使、書面による議決権行使を含む)の連絡がない場合は、その議決権は議長に一任されたものとする。
10 臨時総会は必要ある毎に、理事、監事又は総会の総議決権数の4の1以上による会員の請求により、理事長がこれを招集する。
11 理事長が総会の議長を務める。但し、総会において他の会員を議長に選任することを妨げない。

第8条(理事会)
1 本クラブに理事会を置く。
2 理事会は本規約に定める他に、本クラブの管理・運営に関する事項を決議する。
3 理事会は6名の理事により構成する。
4 理事は総会で選任し、任期は選任の翌日から翌々年の定時総会終了までとする。但し、再任を妨げない。
5 総会は総会において出席した会員の議決権の3分の2以上の多数により理事を解任することができる。
6 理事は必要ある毎に、理事会を招集することができる。
7 理事会における決議は本規約に定めがある場合を除き、出席した理事の過半数をもって定める。
8 理事長が理事会の議長を務める。

第9条(理事長)
1 本クラブに理事長1名を置く。
2 理事長は理事会の決議に従い本クラブの管理・運営を行う。
3 理事長は定時総会において本クラブの当期の管理・運営及び来期の活動計画について報告する。
4 理事長は本クラブを代表する。
5 理事長は本クラブの管理・運営に関して本クラブ名で登記、登録、その他の行為(以下「登記等」という)が行えない場合には、本クラブのために自己の名において登記等を行い、理事長の地位を喪失した時点で、速やかに当該登記等の名義を新たに選任された理事長の名義に移転する。
6 理事長は理事会で選任し、任期は選任の翌日から翌々年の定時総会終了までとする。但し、再任を妨げない。
7 理事長に支障があるときは、予め理事会で定めた規則にしたがって、理事が理事長の職務を代行する。
8 理事会は理事長の本クラブの管理・運営の執行を監督する。
9 理事会は理事の3分の2以上の同意により理事長を解任することができる。

第10条(監 事)
1 本クラブに監事1名を置く。
2 監事は、理事会の職務執行を監督するとともに、会計の監査を行う。
3 監事は総会で選任し、任期は選任の翌日から翌々年の定時総会終了までとする。但し、再任を妨げない。
4 総会は総会において出席した会員の議決権の3分の2以上の多数により監事を解任することができる。

第11条(理事、理事長、監事の報酬)
理事、理事長及び監事の職務は無報酬にて行う。

第12条(クラブの管理・運営)
1 本クラブの管理・運営は本規約に従い理事会の決議により理事長が行う。
2 会員は本クラブの管理・運営に協力するものとし、理事会の決議により本クラブの施設の保全、管理等を行う。なお、当該決議は、会員間の公平を害しないように定めなければならない。

第13条(施設の利用)
1 会員は別途定める施設利用規則(以下「施設利用規則」という)で規定された範囲内で本クラブの施設を利用することができる。
2 本クラブの施設を利用する者は施設利用規則に従わなければならない。

第14条(ビジターの施設の利用)
1 会員が本クラブ会員以外のもの(以下「ビジター」という)を本クラブの施設に同伴した場合には、当該会員は他の会員の同施設の利用を害しない範囲で、ビジターが施設利用規則に従うことを条件に、ビジターに同施設を利用させることができる。
2 本クラブの施設においてビジターの行為により生じた責任についてはビジターを同伴した会員も連帯して責任を負うものとする。

第15条(ヨット等の保管)
1 会員は施設利用規則に従い、ヨット等を本クラブの施設に保管することができる。
2 会員が施設利用規則に違反してヨット等を本クラブの施設に保管している場合には理事会は当該会員が当該ヨット等を同施設に保管することを停止することができる。

第16条(決 算)
1 本クラブの決算期は1月1日から12月末日までとする。
2 理事長は毎年、定時総会において、当該決算期の決算及び来期の予算案の承認を得なければならない。
3 当該決算期の本クラブの支出が収入を超過している場合には、会員は当該超過額を総会員数(当該決算期の退会者及び除名者を加える)で除した金額を各自負担する。

第17条(会員資格の喪失)
次の事由が生じたときは会員資格を失う。
   @ 退会
   A 除名
   B 死亡
   C 本クラブの解散

第18条(会員資格の譲渡の禁止)
会員資格は譲渡できないものとする。

第19条(退 会)
1 会員は、陸置廃止届及び退会届を理事長に提出することにより本クラブを退会できる。
2 陸置廃止及び退会の詳細については、「剣崎ヨットクラブ入会金及び会費規則」によるものとする。

第20条(除 名)
総会は会員に次の事項がある場合には、当該会員を総会において出席した会員の議決権の3分の2以上の多数により本クラブから除名することができる。
   @ 本規約、その他の本クラブの諸規則に違反した場合
   A 会費の支払を3箇月以上遅滞した場合
   B 本クラブの秩序を乱し又は本クラブの名誉を害した場合

第21条(退会等の事後処理)
1 本クラブを退会し又は除名された者(以下「退会者等」という)は本クラブに帰属する一切の資産の返還又は払戻ができないものとする。
2 退会者等は退会又は除名された決算期の本クラブの支出が収入を超過した場合には、当該超過金額を当該決算期の退会者等を加えた総会員数で除した金額をそれぞれ負担するものとする。
3 退会者等は直ちに本クラブの施設に保管しているヨットその他の物品(以下「保管物」という)を同施設から引き上げるものとし、本クラブから退会者等に当該ヨット等を引き上げるように請求を受けてから1箇月経過するも当該保管物を同施設から引き上げない場合には、本クラブは当該保管物を当該退会者等の費用で廃棄することができるものとする。

第22条(資産の帰属)
本クラブの資産は会員に総有的に帰属するものとし、会員は同資産の一切の返還又は払戻ができないものとする。

第23条(安全管理義務)
ヨット等を出艇する者は、別途定める出艇・航行ルール(以下「出艇・航行ルール」という)に従い安全管理を行わなくてはならない。

第24条(クラブの責任等)
1 本クラブの施設においいて発生した会員及びビジターの損害については、本クラブに悪意又は重過失がない限り本クラブは免責されるものとする。
2 本クラブは本クラブの施設から海洋に至るまでの地域及び海洋において生じた損害について一切責任を負わず、会員及びビジターの自己責任とする。
3 本クラブは会員又はビジターが施設利用規則、出艇・航行ルール又は本クラブの施設管理者の指示に違反したことにより自らが被った損害については一切責任を負わない。
4 会員がヨット等を共同で所有している場合には、当該共有者間で、安全を確立し、責任をとれる体勢をつくらなければならない。

第25条(損害保険)
本クラブは、ヨット等の使用により生じることが予想される損害に備えて、会費により損害保険に加入する。

第26条(規約の変更)
本規約を変更するには総会において総会の総議決権数の3分の2以上の多数によらなければならない。

第27条(解 散)
本クラブは次の事項が生じた場合に解散する。
   @ 会員が存在しなくなったとき
   A 本クラブの目的が不能になったとき
   B 総会において総会の総議決権数の4分の3以上の多数により解散決議をしたとき

第28条(通 知)
1 会員は本クラブからの通知を受ける場所(以下「通知場所」という)を本クラブに書面により届け出なければならない。
2 本クラブからの会員に対する通知については、前項規定の会員が届け出た通知場所に通知すれば会員に対する通知がなされたものとする。なお、会員が共同でヨット等を所有している場合には、当該共有代表者に対して通知をすれば、当該共有者全員に通知をしたものとする。
3 会員は通知場所に変更が生じた場合には、速やかに書面により本クラブに届け出なければならず、同届け出を受けるまでは、本クラブは変更前の通知場所に通知すれば足りるものとする。

第29条(裁判管轄)
本規約に関する本クラブと会員との間の紛争については横浜地方裁判所横須賀支部を専属的裁判管轄とする。


改定: 平成14年7月14日
改定: 平成28年3月26日
改定: 平成29年4月21日
back
inserted by FC2 system